分配しにくいものは売却してから分配
分配しにくいものは売却してから分配
遺贈とは生前に決めた遺言により近親者以外の他人や、慈善団体や国などへ故人の財産を無償で寄付ができる制度のことです。
生前の遺言などで受取人を決めておけば、死後に弁護士などがきちんと手続きをしてくれ、遺言にともない事前に受取人の許可を取る必要はありません。
受け取った人には通常の相続と同様に税金が課税され、死後に初めて遺産として発生するため税務署でも自治体でも生前贈与とは違った扱いです。
ただし借金などのマイナスの財産も遺産として相続できるため、受取人は相続の放棄をする権利が認められています。
子孫がいない高齢者などが自分の死後に宙に浮く財産を渡したいと思う人に渡すことができる制度なので、近年の核家族化の増加に伴い希望する人が増加中です。
遺贈の内容は預金などの金銭だけでなく不動産や貴金属、株式や投資信託なども相続できます。
万が一遺産を送りたい相手が送る遺言主よりも先に死亡した場合は、遺言の内容は無効です。
遺贈の場合も相続と同様に税金がかかります
親が不動産や自家用車などの形のある遺産を残した場合、兄弟間で分配しやすいように売却してから相続する方法があります。
誰も住む予定がなく賃貸などで活用をする予定もない不動産は売った方が維持費や固定資産税、都市計画税などを払わなくて済むようになるのでお得です。
ただし賃貸ですでに誰かに貸している場合は名義の変更はできますが、借り主を一方的に追い出して更地にするということはできません。
相続した遺産が株式や投資信託、外国為替の場合も売却してから兄弟で分配したほうが揉めずに済みます。
近年はFXという外国為替で投資をしている人も多いので、証券会社に連絡をすれば順次手続きを取ってくれるので簡単です。
株式も投資信託もFXも毎日価格が変化しますが、故人が死亡した日の最終価格で計算するため、株価が上がってから売ろうと待つ必要はありません。
スワップポイントと呼ばれる金利差から得られる利益は、死亡日までの分が受け取れます。