不動産相続のあれこれ

民法に書かれている配分

民法に書かれている配分

民法に書かれている配分 相続では、亡くなった人の遺産を公平に分配する必要があります。その人物が、生前に特に取り決めを行っていなかった場合、その分配方法は民法によって決定されます。
これは、民法によってそれぞれの相続権利者に対して、どの程度の配分で遺産を分配するのかが決められているからです。
例えば、配偶者がいた場合にはその人が遺産を引き継ぐことになります。加えて、子供がいた場合には配偶者が半分を引き継ぎ、さらにその半分を子供が引き継ぐことになります。
また、相続をするときにはこういった決められた法定相続だけではなく亡くなった人が事前にその割合を決める方法もあります。それが、遺言と呼ばれるものです。遺言については、死者の意思を最大限に尊重することになるため、誰にどの程度の遺産を配分するのかが自由です。
そして、その遺言が本物であるということを証明するためには法律的な観点から立会いの下にきちんと遺言書などの証拠を残す必要があります。

相続を公平に行うための同時存在の原則を知っておこう

相続を公平に行うための同時存在の原則を知っておこう 相続は、財産を持ったまま亡くなった人の遺産を継承するために行われる手続きです。
注意をしなくてはいけないのが、独断で好き勝手に手続きをしても良いわけではないという点です。法律でどういった形で手続きをしなくてはいけないのか、ということが厳密に決められています。
その中でも、非常に重要な考え方に同時存在の原則と呼ばれるものがあります。これは、相続が開始されたときにその権利を有していた人も同時に存在しなくてはいけないという大原則です。
例えば、亡くなった人が多額の財産を抱えたままであったとしても、その時点でその遺産を継承できる権利者が存在しない場合にはそれを相続することができなくなります。
権利義務そのものを継承することができないので、後から実はその権利を相続できる権利があると主張したとしても、それを受け入れることはできないというものです。この観点からも、権利を有する人には法律的な根拠があり、後から独断でその主張を行うことができないことがわかります。