不動産相続のあれこれ

相続税の免税対象

相続税の免税対象

相続税の免税対象 家族や親族が死去して複数の人に遺産相続の権利があるときには、遺産分割協議や調停を行って分割する物や金額を決めていくことになります。
遺産分割も法に則って行われるので、いったん話し合って決まったことでも、以下の場合には無効になることがあるので注意が必要です。

まず相続人以外の人が遺産分割協議に参加していた場合です。
分割の話し合いには相続人しか参加することができません。
それ以外の第三者が話し合いに参加してその氏名が遺産分割協議書に署名してある場合にはその協議書は無効となります。
次に相続人の一部がいなかった場合です。
協議には全員が署名する必要があります。
時間が限られていたり、遠隔地で参加できなかったということあっても、全員の署名が必要です。
正式に弁護士に代理人を依頼して参加することはでき、この場合は有効です。
また遺産分割の内容が法律や公序良俗に反したり、虚偽の申請に基づいて行われた場合にもやはり有効にはなりません。

遺産相続で遺産分割協議・調停が無効になる場合

遺産相続で遺産分割協議・調停が無効になる場合 親が亡くなると、残していった財産に対して相続税が発生します。
しかし、どんなケースでもすべて税金が発生するかというとそうではありません。
相続税の対象となるのは、プラスとなった財産からマイナスとなった財産を引いた課税価格から、さらに基礎控除額を引いた額となります。
ここでポイントとなるのは基礎控除額ですが、その算出方法は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となっています。

たとえば、奥さんと2人の子どもがいた場合、5000万円+1000万円×3=8000万円となります。
仮に財産として6000万円あったとすると、6000万円-8000万円=-2000万円となるため免税対象です。
またもし財産が1億円あったとすると、1億円-8000万円=2000万円となるので、2000万円に対して相続税が発生します。
預貯金や有価証券だけでなく、不動産がかなり大きく影響してくるので前もって調べておくと安心です。