子供の相続を確実に受け取る方法
子供の相続を確実に受け取る方法
親にはいつまでも元気で長生きしてほしいものですし、同時に親は自分の身に何かあった時に預金や株や土地家屋などの不動産を子供達にしっかり受け継いで欲しいと願うものです。
しかし亡くなった後、財産に関して誰がいくら相続するのか、という事で家族や親戚の間でトラブルが生じる、というケースは後をたちません。最悪のケースとして遺産問題で家族が分裂する事もあるのです。
では、トラブルを避けみんなが幸せに暮らすためにはためにはどうすれば良いでしょうか?
それは信頼できる法律事務所の弁護士に託すという事です。自分が持っている財産とそれを相続してほしい人を書面に残しておく事で、自分がなくなった後、子供たちが相続の事で揉めたりトラブルに巻き込まれずにすみます。
さらに大切な事は、相続に関して弁護士に依頼していることを家族や親族にきちんと伝えておく事です。まだまだ自分は元気だから、と思うのではなくはやめに準備しておきましょう。
自身の死後、孫に遺産を相続させるためには
「孫という名の宝物」なんて歌もありますが、死後自分の遺産を相続させたいと思っても相続人になれる順位は法律で決められています。まず第1は子、そして父母・兄弟となるため孫までたどり着くまでにはかなり遠回りです。
ただ、すでに自身の死亡時に子が他界していれば代襲相続は可能です。とは言えそうではない場合に、まさか子を殺すわけにもいきません。そこでおすすめなのが遺言書です。これなら希望通りの遺産分配が可能にという利点もあります。
第1順位は子供なのですから、養子縁組することで親子の関係になるという方法もあります。そうすれば確実に遺産を渡すことが出来ます。代襲相続だと遺留分減殺請求をされると希望がかなわないこともありますが、この方法ならば確実です。
とはいえ親族から養子縁組を反対される可能性もあり、亡くなってからではどうしようもありませんから生きている間にきちんと話し合って養子縁組までことを進めておくべきです。