株式が相続財産に含まれている場合
株式が相続財産に含まれている場合
株式が相続財産に含まれている場合には、まず遺言書の有無と内容を確認する必要があります。さらに財産の継承者と全ての遺産を調査し、受け継ぐか放棄するかを決めなければなりません。
準確定申告を行った後で複数の継承者が存在する場合は遺産分割協議を行います。遺産分割によって実際の継承者が確定したら名義書換の手続きを行う必要があります。
税金が発生する場合は申告と納付を行い、必要があれば株式を売却して現金化します。譲渡して利益が発生した場合には確定申告を行います。遺言書が存在している場合には指定された通りに相続するのが基本なので、最初は遺言書の有無と内容を確認する必要があります。
もし遺言書がないのであれば法定相続人が遺産を受け継ぐことになります。自分が継承者でない場合には手続きの流れが全く異なるものになるので、誰が相続人なのかを調査して確定しなければなりません。
調査をしなくても親族関係を把握しているのが通常ですが、稀に認知した子がいたことが発覚するケースもあります。
相続財産には会員証も含まれるので税金を支払わなければいけない
会員制のゴルフ場やリゾート施設などは、会員になることが一種のステータスであり、会員証は高額で取引されることもあります。
もし、誰かが亡くなり残された財産の中に会員証が入っていれば、課税対象とみなされますが相続税の支払額は、どうやって計算するのかというと、市場での取引が行われているのかによって変わります。取引が行われている場合には、課税されるときに返還される預託金などの金額と市場での取引額の70%を足し合わせた金額が、課税対象です。
預託金などの返還が、後日になるようであれば割戻し計算をして課税される時点での金額を求め、市場での取引額の70%と足します。
市場での取引が行われていないときには、株主となることが会員の条件になっているのかを確認しなければいけません。株主となっていれば、課税される時期の株式の金額、あるいは預託金を支払っているときには返還される分の金額を足し合わせます。
株主ではないのであれば、課税時に返還される預託金などの金額が、課税対象です。相続人がゴルフ場やリゾート施設を使う予定がなく、相続税の支払いをするためにお金が必要と言うならばすぐに売却をしたほうが良いでしょう。