土地相続の基礎知識
土地相続の基礎知識
誰かが亡くなった時、遺産があればそれを受け継ぐ権利を持つ人が出てきます。亡くなった人に配偶者がいた時はその人は基本的には確実に相続する者に含まれます。子どもがいれば、配偶者と子どもが相続をする権利を持つことになるのが通常です。次に順番として来るのが両親等の尊属です。配偶者等がいなければ兄弟姉妹に機会が与えられることもあります。
ただ、亡くなる前に遺言を残していた時はこの限りではありません。適法に遺言が残されていれば、最後のメッセージとして強力な力を持ちます。すべての遺産を長男に譲ると書いてあれば、基本的にはその通りになります。しかし、例えば愛人がすべての相続をする者と書いてあったとすると、残された遺族は困ってしまいます。そんな時には民法上の遺留分が適用され、配偶者や子の最低限の補償が守られるように規定されているので安心です。その他、ひどいことをした人が排除されたり、手厚く介護などをした人にも配慮があるなど仕込みは割と複雑です。
相続権利は親族の中でも限られる
誰しもが経験する可能性のある相続。親からだけでなく、兄弟や代襲状況によっては祖父母などからも受けることがあるかもしれません。特に土地の場合は手続等も煩雑になりがちです。そうなったときに慌てないためにも、必要な知識を身に着けておきましょう。
原則として有効な遺言状があれば、その内容に沿って各相続人の持ち分が決まります。不動産の持ち分等についての記載によく注意して遺言状を確認します。ただし、生前に故人から多くの財産を贈与されているなどの事情がある場合などは、生前寄与分として持ち分が減る可能性もあります。土地の持ち主が亡くなってから揉めないためにも、事前に持ち分について相続人間を含めて合意を取っておくのがいいでしょう。
持ち分が決まったら、それに合わせて登記が必要になります。登記は管轄の法務局に必要書類を提出して行いますが、司法書士や弁護士に依頼する方が無難です。登記しないままにしておくと、さらに相続が発生して関係者がどんどん増えていくことになります。そうならないためにも、自分たちの代でしっかり手続きを終わらせましょう。