不動産相続のあれこれ

起こりえる遺産相続のトラブル

起こりえる遺産相続のトラブル

起こりえる遺産相続のトラブル 人が亡くなると、のこされた家族は大小さまざまな財産を相続という形で取得することになりますが、この相続財産の中には事前に書類を提出しておかないと所有や処分ができないものが含まれている場合があるので注意が必要になります。
このケースに該当する財産としてよく挙げられるのは「不動産」です。亡くなった人が不動産を所有していた場合、取得する相続人が法務局に登記を行って、権利関係をすべて相続人の名義に書き換えないと自己の意志で取り扱いを決めることができません。
誰も亡くなった人の自宅に移り住む気がなく、近い将来売却をするといったケースでも同様で、いったん遺族の誰かの名義にしてから売却の手続きをとらなければなりません。
不動産と同じくらい挙げられることが多いのが「預貯金」です。金融機関は、人が亡くなったことを把握すると速やかに口座を凍結し、勝手に預金が引き出されないようします。
この状況を解除するには、死亡者の戸籍関係書類や本人の印鑑登録証明書などを添えて金融機関指定の申込書を提出する必要があります。
内容に不備がなければ預金を引き出せるようになりますが、実際に可能になるまでには少し時間がかかる場合があるので、すぐにお金が必要な場合は早めに手続きをしましょう。

相続財産の中には書類を提出しないと所有することができないものがある

相続財産の中には書類を提出しないと所有することができないものがある 遺産トラブルと聞くと、相続するものが多い富裕層だけの問題、というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、実際にはそのようなことはありません。実は、そのトラブルの大半は相続財産が5000万円以下のものであることがデータに出ています。
そんな遺産相続にあたってもめる理由は、何が財産として残されているかよくわからない、というものであることが大半です。
要するに、何が残されているかわからないがゆえに相続人同士が「もっと遺産があるのではないか」と考えて互いに不信感を抱いた結果として争いに発展してしまった、というものが多いと言われています。
このような悲しい争いの発生を避けるには、故人が生前にその資産の内容を明らかにしておくことが重要です。亡くなる前に亡くなった後のことを相談することに気が引けるのは当然です。
でも、その一歩の勇気で無駄な争いを避けられるので、どんなに資産が少なくとも生前整理をしっかり行うことをおすすめします。