不動産相続のあれこれ

相続順位はそれぞれに応じた主張可能

相続順位はそれぞれに応じた主張可能

相続順位はそれぞれに応じた主張可能 相続が発生した場合には、住宅や公共料金、自動車、保険金の請求などの名義の変更を求められるシーンも多いです。特に戸建て住宅を所有していた場合には、なるべく早めに相続の登記を行うことが重要となります。
もっとも名義の変更には、必ず添付をしなければならない書類が存在するのも事実で、それがないと手続きができないこともよくあります。その重要な書類には幾つか存在し、まず死亡した記載が書かれている戸籍謄本で、住民票の除票・戸籍の附票だったりします。
他にも遺言が存在すればその遺言書を必要とし、相続人が誰だかが分かる戸籍謄本、遺産に関して協議をした遺産分割協議書も重要です。また相続人全員の印鑑証明書を必要とし、実印の押印と共に添付する形になります。
さらに死亡したことを証明するために、病院などの医療機関が発行する死亡診断書も必要となるケースもあるので、その保管をしっかりすると良いです。
火葬許可証は火葬をしたことを証明する書類ですが、それはあまり必要とされませんが、亡くなったことを証明するために手続きでも活用できる場合があります。

相続をした場合にはその書類を確保することがポイント

相続をした場合にはその書類を確保することがポイント 相続には優先度に違いがあり、配偶者は常に相続人になります。それを除けば、第一順位は直系卑属です。次は直系尊属で、子がいない場合に第二順位となります。第三順位や兄弟姉妹で、一、二の順番の人がいない場合に回ってくるのが特徴です。
このように、基本的には下の順番の人は優先される人がいる場合、相続対象とはなりません。
ただし、あくまで法定されているものであって、遺言では遺留分を侵害しない程度に自由にそれを決めることができます。
遺留分は兄弟姉妹の場合は主張することができないので、配偶者と子や親が対象となります。遺留分を侵害する場合はその減とにおいて無効となりますが、それに従っても別に問題はありません。主張するかどうかは権利を有している側が次第だからです。
本来二分の一とされているところを三分の一とすることも可能ということになります。
遺言では特定の財産を誰に引き継がせるのかといったことも決められるようになっているなど、比較的融通がきくのが特徴です。