不動産相続のあれこれ

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相続で家を半分に分けることはできるの?

相続で家を半分に分けることはできるの? 身内が亡くなりその資産を残した場合、相続人が複数いる際には適切な仕分けをすることがトラブルを避けるポイントです。
どうしても感情が入ることが多い相続においてのトラブルは後の関係性にも影響を与えてしまうこともあります。
現金などは配分さえ決まれば分けやすいですが、家などの不動産はどうしたらよいかを説明します。
不動産は価値算定が難しく土地や建物を切ってわけることはできない難しさがあります。
そこに住む希望を持っている方がいない場合にはその不動産を売って現金として分ける方法があります。
残す場合には誰か一人が単独取得をする、その際他の相続人に対して不動産に代えた金銭を渡す方法もトラブルが少ないです。
またはその家に誰も住むことなく、売ることもしない場合には人に貸すことでその家賃収入を相続人で分けるということもできます。
しかし、不動産には固定資産税などがかかるのでその費用なども考えておく必要があります。
あくまでも公平性を出すことが大切です。

住居の相続でもめないためにできること

住居の相続でもめないためにできること 一般に、相続とは法律に従って行われます。
しかし、規定に則って何もかも分割をしてしまうと問題が発生する場合があります。
住居その最たる例で、住居は金銭のように物理的に分割することができません。
本当に分割されては住居としての機能も失われてしまいます。
そこで、相続人の全員で話し合いをすることが必要となります。
対象の全員での話し合いが行われると、法定とは異なる配分で相続しても良いと法律に明記されています。
名義変更等の諸手続きは、法律上必須ではありませんが、これらを変更しておかないままにしておくと、相続人の全員に固定資産税等の納税義務や修繕費の分担等の金銭問題が発生するなどの新たな問題が発生することとなります。
これらの余分な問題を抱えないためにも、あらかじめ話し合いによって分割の割合について決めておくことが大切となります。
法律上の細かい規定については専門家の力を借りることができますので、そちらを活用しても良いでしょう。